訪問看護における医療費控除とは!?のびしろ流で解説します!

家族が訪問看護使っているのですが、訪問看護は確定申告の際の医療費控除に該当するのでしょうか?

はい!
訪問看護サービスは介護保険でも医療保険でも医療費控除の対象となります。

このような会話はよく聞かれているのではないでしょうか?

訪問看護サービスは医療費控除の対象となりますので、詳しく解説して行きますね!!

目次

訪問看護における医療費控除とは

医療費控除とは

国税庁が示している医療費控除の概要は以下になります。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

要件

医療費控除の要件は以下になります。

  1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。

訪問看護で医療費控除となる場合

訪問看護サービスは介護保険適用時、医療保険適用時ともに医療費控除の対象となります。

以下国税庁のホームページより。

要介護者または要支援者(以下「要介護者等」といいます。)が、居宅介護サービス事業者等から提供を受ける居宅サービス等には、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅管理指導のように看護師、保健師等により行われる居宅サービス等(医療系サービス)、訪問介護や訪問入浴介護のように介護福祉士等により行われる居宅サービス等(福祉系サービス)があります。

これらの居宅サービス等の対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として利用者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

訪問看護ステーションが発行する領収書には医療費控除対象額といった記載項目があります。

以下一覧になります。

訪問看護を併用することで医療費控除になるサービス

単独の介護保険サービスのみでは医療費控除の対象となりませんが、訪問看護を併用して利用することで対象となるサービスもあります。

以下が一覧となります。

筆者の経験では、通所介護(デイサービス)や、訪問介護(身体介護も併用の場合)と連携が多いため、各サービスも医療費控除の対象になることが多かったです。
意外と知らなかったというお声も聞かれています。

意外な医療費控除対象

訪問看護の現場で関わることも多いオムツ。

オムツ代も医療費控除になる場合があります。

国税庁による照会に対する返答は以下です。

照会内容: 病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか。

回答内容:「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

要件は以下になります。

  1. 傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります
  2. おむつ代について医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

必要としている方に情報提供できると良いですね!

まとめ

今回は訪問看護における医療費控除とは!?について解説しました。

まとめは以下になります。

  1. 納税をされており、医療費を毎年一定額以上支払っている方は医療費控除が受けられる。
  2. 訪問看護も医療費控除の対象である。
  3. 訪問看護と併用することで医療費控除の対象となる介護保険サービスもある。
  4. 医師が発行するオムツ使用証明書があれば、オムツ代も医療費控除の対象となる場合がある。

適正に控除を受けることで、金銭的負担軽減に繋がりますね!

お知らせ

群馬県太田市にあります訪問看護ステーションのびしろ太田。

皆様のご協力のおかげで10月1日開所を迎えることができました。

スタッフ一同理念に沿ったサービスを提供いたしますので、何卒よろしくお願いいたします!!

お花もいただき、ステーション何が華やかになっております!!

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