2026年6月改定|訪問看護に「処遇改善加算」が新設!徹底解説します。

「訪問看護もついに処遇改善加算の対象になるって本当?」「何を準備すればいいの?」と気になっている経営者・管理者の皆様も多いのではないでしょうか。

2026年(令和8年)6月の介護報酬臨時改定により、これまで対象外だった訪問看護がついに処遇改善加算の対象となります。

加算率は1.8%。決して小さくない数字です。

訪問看護の制度は地域1番の自負がある、群馬県太田市大泉町にある訪問看護ステーションのびしろ。

制度に詳しい専門家の視点から、この記事では「加算の概要」「算定に向けた2つのルート」「事実上の必須ツールとなるICT対策」について、スライド資料を交えて分かりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 2026年6月施行:訪問看護に1.8%の処遇改善加算が新設
  • 増収イメージ:月商300万円の事業所で月5.4万円のプラス
  • 算定の鍵:「ケアプランデータ連携システム」の導入が推奨(ルートB)
  • 支援策:システム利用料が1年間無料になるチャンスあり

この記事は厚生労働省『介護保険最新情報Vol.1454(令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について)』等を引用しています。

目次

2026年6月改定の背景と「1.8%」の重み

今回の改定は、物価高騰や賃上げに対応するための「デフレ脱却」を目的とした異例の期中改定です。全体の改定率は+2.03%となっており、国が本気で介護現場の処遇改善を進めようとしていることが分かります。

▼ 診療報酬改定の内容もあわせてチェック

今回の介護報酬改定と対をなす「診療報酬改定」の詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。医療保険メインのステーション様は必読です。

【2026年度】訪問看護における診療報酬改定の重要ポイントはこちら

訪問看護は1.8%の加算率に決定

訪問看護の加算率は1.8%に設定されました。他のサービスと比較しても、非常に重要な位置付けとなっています。

  • 訪問看護:1.8%(新設)
  • 訪問リハ:1.5%
  • 居宅介護支援:2.1%

複雑な区分はなく、一本化された加算率が適用されるため、全ての訪問看護ステーションにとってチャンスと言えます。

【シミュレーション】どのくらい収益が増えるのか?

実際に、どの程度のインパクトがあるのか計算してみましょう。

モデルケース:月間総単位数 30万単位(売上約300万円)

300万円 × 1.8% = 5,400単位(約5.4万円 / 月)

年間:約65万円の増収見込み

等級地その他(1単位10円で計算)

この増収分を原資として、職員のベースアップや職場環境の改善に充てることが求められます。

処遇改善加算はあくまで介護保険の単位数が該当となります。

選べる2つの算定ルート(ルートA・ルートB)

加算を算定するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

ルートA:従来の標準要件

キャリアパス要件(賃金体系の整備)や職場環境等要件を満たす方法です。多くの事業所にとって馴染みのあるルートですが、事務負担は一定数残ります

ルートB:ICT活用による推奨ルート

国が強く推奨しているのが「ケアプランデータ連携システム」の活用です。このシステムへの加入と実績報告を行うことで、ICT活用の特例として算定が可能になります。

ここが重要!
「令和8年度中に対応することの誓約」を行えば、即座に算定を開始できる特例措置もあります。

ケアプランデータ連携システムは「事実上の必須」へ

これまでは「あれば便利」だった連携システムですが、今回の改定で「加算取得のための必須ツール」へと格上げされました。

  • メリット:ケアマネジャーとの情報交換が電子化され、転記ミスやFAXの手間が激減します。
  • コスト支援:令和6年度補正予算により、1年間の利用料が無料になります。

まとめ:4月15日の申請期限に向けて

2026年6月から算定を開始するためには、原則として2026年4月15日までに計画書を提出する必要があります。まずは自社の増収額を試算し、ICT導入のスケジュールを確認しましょう。

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※診療報酬改定についても詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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